はじめに
本記事は以下のツイートをまとめたものです。
法律的には…
基本的に、NISAは居住者対象です。
そのため、海外赴任(1年以上)で非居住者になる場合、投資することはできません。
やむを得ない理由(海外転勤)の場合、出発までに申請すれば5年以内にNISA口座維持、帰国後に再度申請で投資再開可能できます。
ちなみに留学はやむを得ない理由にはあてはまりません。
一応これが税法では定められています。
証券会社の対応
しかし、実際には上記の取り決めに 対応していない証券会社が多いです。その場合、NISA口座を解約するしかありません。
NISAの証券会社変更は「新規投資分かつ年単位」でしかできず、既投資分の会社変更はできません。
各社の対応
各証券会社ごとに、このルールへの対応状況を見てみましょう。
野村証券:
投信、株式等いずれも継続保有可。ただし、資産1億円以上の人はNISA口座継続不可。
SBI証券
NISA口座閉鎖要。旧制度の一般NISA、つみたてNISAも維持不可。
楽天証券
NISA口座維持可だが、保有可能資産は日本株(ETF、REITを除く)と個人向け国債のみ。投信は不可。
実際に、口座を強制的に解約させられてから海外に来たよという方もおられます。。
上記のことから、参照元のXのポストでは、『野村證券』がオススメされています。
すでにNISA口座を開設している人はどうする?
これから開設する場合はいいけど、もうNISA他の証券会社でやっちゃっているよ…という方へ。
実際には、野村證券の他に対応可能な証券会社があるようです。
ただし、個別確認が必要。
各社のコールセンターやサポート窓口に相談し、税務上のルールに則って維持可能にしてほしいという旨を伝えましょう。
よくある質問
よくある質問をまとめました。
住民票を抜かないとどうなるか?
住民税、国民健康保険料、国民年金の支払い義務が発生します。基本的に海外赴任では会社が認めないようです。
その他の場合では、これらのコストのほか住所維持にかかる費用も鑑みて、住民票を抜くか抜かないかを判断しても良いと思います。
ただ、居住地が海外の住所と日本の住所の2ヶ所になるので、確定申告などの税務上の報告義務がどちらの国で発生するのか?ダブルで納税しないようになど、気を配る必要があります。このあたりの専門的なご相談は税理士さんにどうぞ…。
非居住者がNISA口座を継続してもバレないのでは
NISAは特別な条件で配当や分配金が非課税となりますが、その額は税務署が確認していると思われます。
個人の申告は不要ですが、証券会社から自動で申告されるなど、ですね。正直、個人情報保護の観点がありますので、住民票を抜いたことが証券会社や税務署にバレる可能性は少ないのではないかと思います。
ですが、最悪バレたことを考えると、証券会社よりも怖いのは税務署ですね。
上記『法律上で決まっている範囲』で口座保持していても、税務署からのお咎めはないでしょうが、例えば非居住者でありながら新規の投資を行っていたりしたら、その分に対して罰金などの措置が取られる可能性があると考えられます。
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